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備 考
ご利用約款・ご利用規約
有限会社アップ・トゥ・カンパニー「ASPシステム」利用約款
第1部 「ASPシステム」利用に関して ■ 第1条(総 則) 本契約は、有限会社アップ・トゥ・カンパニー ASP(Application Service Provider)システム(以下「ASPシステム」という)の利用に関し、 有限会社アップ・トゥ・カンパニー(以下甲という)とASPシステム利用者 (以下「乙」という)との 契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。 ■ 第2条(「ASPシステム」利用の申し込み) 1.乙は「ASPシステム」の利用を希望する場合、 甲所定の書式により申し込みを行わなければならない。 2.乙は申し込みの際、「ASPシステム」の「利用約款」 又利用形態ごとの「利用規約」を遵守しなければならない。 3.甲は乙の申し込みを承認した場合、乙に対し「ASPシステム」を、 本契約に従って利用することを許諾する。 ■ 第3条(届出事項) 乙は、第2条の申し込みに際し、以下の事項を甲に届け出るものとする。 以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。 1.商号(屋号)、代表者名および住所 2.「ASPシステム」利用においての担当者(以下管理責任者という)の 氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項 ■ 第4条(「ASPシステム」利用アカウントの開設) 甲は、乙に対し、第2条第1項の申し込を承諾した場合、サーバ内に乙の「ASPシステム」 利用アカウントを開設するとともに、「ASPシステム」にアクセスするために必要となる IDおよびパスワードを発行する。 (「ASPシステム」利用アカウント開設日を「ASPシステム」利用開始日とする。) ■ 第5条(権利の譲渡等) 乙は、「ASPシステム」を利用する権利その他本契約に基づく一切の権利を 譲渡、転貸、担保差入、その他形態を問わず処分することはできない。 ■ 第6条(管理責任者) 1.乙は、本契約に基づく「ASPシステム」の利用を行うに際して、以下の義務を負う。 (1)管理責任者に対し、「ASPシステム」に関するシステム およびその利用方法を十分理解させること。 (2)管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること。 2.乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対して 通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。 ■ 第7条(パスワードの管理等) 乙は、第4条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、 定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、 パスワードの盗用を防止する処置を乙の責任において行う。 ■ 第8条(甲より乙に対する通知) 1.「ASPシステム」を利用する乙に対する通知は、乙が甲に登録している電子メール アドレスに電子メールを送信する方法、または同様に登録している住所に郵送する方法、 甲が提供するホームページに掲載する方法によるものとする。 2. 甲は前項に定める通知方法によって全ての業務連絡・意思表示をするものとし、 乙の虚偽登録・誤登録・登録変更手続きの失念等、誤送信・誤郵送による責任を負わない。 ■ 第9条(業務委託) 1.甲及び乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託する時、 当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本契約等を遵守させるものとし 当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。 ■ 第10条(「ASPシステム」利用料) 1.乙は、甲に対し、「ASPシステム」利用料(「ASPシステム」利用形態ごとの金額)を 甲の定める方法で支払うこととする。 2.乙は、「ASPシステム」利用料を甲の定める期日までに前払いするものとする。 3.前項の送金に要する費用は、乙の負担とする。 ■ 第11条(「ASPシステム」利用プラン・利用形態の変更) 1.乙は本契約期間中において、3 ヶ月間「ASPシステム」利用プランを変更することはできない。 2.乙は、本契約期間中においても、甲所定の方法により申し込みを行い甲が承諾した場合には、 甲所定の追加システム利用料を支払うことにより、システム利用プランを変更する事ができる。 3.乙は、本契約期間中においても、甲所定の方法により申し込みを行い甲が承諾した場合には、 甲所定のカスタマイズ費用を支払うことにより、カスタマイズを甲に依頼することができる。 ■ 第12条(禁止事項) 乙は、以下の行為を行ってはならない。 1.甲と同種または類似の業務を行う行為 2.甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為 3.「ASPシステム」に関し利用しうる情報を改ざんする行為 4.有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為 5.サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為 6.その他甲が別途禁止行為として定める行為 ■ 第13条(「ASPシステム」の一時停止) 乙は、「ASPシステム」利用に際して、 以下の事由により一定期間停止されることをあらかじめ承諾し、 「ASPシステム」停止による利用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。 甲は、「ASPシステム」の停止を乙に事前に通知することができない場合、 通知が可能になり次第速やかに乙に通知するものとする。 1.天災地変その他、火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱等の非常事態が発生した場合 2.甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止 3.コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止 4.甲、顧客、他のシステム利用者、その他の第三者の利益を保護するため、 その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止 ■ 第14条(甲による解除・解約) 1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を 解除するとともに、直ちに乙の「ASPシステム」アカウントをサーバから削除することができる。 (1)本契約等に違反した時 (2)手形または小切手の不渡りが発生した時 (3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けた時 (4)破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされた時 (5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じた時 (6)解散または営業停止状態となった時 (7)甲による連絡が取れなくなった時 (8)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合 (9)その他甲が乙との本契約の継続が困難であると判断した場合 2.甲は、事由のいかんを問わず、1 ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより 本契約を解約することができる。 3.前項第1項、第2項により本契約が終了した場合でも、乙は、契約終了日までの「ASPシステム」 等の未払分を直ちに甲に支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第、 直ちに支払うものとする。 4.前項第1項、第2項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担 逸失利益その他、乙に生じた損害につき一切責任を負わない。 ■ 第15条(免 責) 1.甲は、乙が「ASPシステム」利用に関して被った損害 (サーバまたはソフトウェアの障害・不具合誤動作、本契約に基づく「ASPシステム」 の全部または一部の滅失、「ASPシステム」の利用停止、)について、甲の故意または 重大な過失に基づかない限り賠償する責を負わない。 2.甲は、「ASPシステム」について甲の判断によりその仕様等の変更 もしくは追加またはサービスの廃止を行うことができる。 3.甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、「ASPシステム」における乙の店舗運営に 支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。 ■ 第16条(契約期間) 1.本契約は、利用開始日から最低1年間とする。 2.乙は、利用開始日から1年以内に解約する場合、残りの解約日までの「ASPシステム」 利用料を甲の指定する期日までに支払うものとする。 3.乙は、1年以上経過の後解約する場合は、解約希望日の3ケ月前までに 甲所定の解約申込書にて申し込まなければならない。 ■ 第17条(契約の変更) 1.甲は、必要と認めた時に、本契約および本契約に付随する契約の内容を変更することができる。 2.本契約の変更について甲が乙に変更を通知した後において、 乙が7日以内に異議を申し出ることなく「ASPシステム」利用を継続した場合には、 乙は新しい契約を承諾したものとみなし、変更後の契約を適用する。 ■ 第18条(協 議) 本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、 その都度、甲、乙誠意をもって協議する。 ■ 第19条(準拠法、合意管轄) 本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、 京都地方裁判所を管轄裁判所とする。 第2部 秘密保持に関して ■ 第20条(目 的) 甲及び乙は、本契約に定められた各事項を信義に則り、誠実に履行し、もって甲及び乙は 秘密保持に努め、公正な関係を維持することを目的とする。 ■ 第21条(守秘義務) 1.甲及び乙は、本契約期間中または同契約の終了後に関わらず、 本契約等に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に 漏洩・開示・提供してはならない。 但し、予め相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。 2. 甲が必要と認めた場合、第7条(業務委託)所定の委託先に対して、委託のために必要な範囲で、 乙から事前の書面による承諾を受けることなく前項の情報等を開示することができる。 ■ 第22条(秘密情報の取り扱い) 1.甲及び乙は、「ASPシステム」を稼動するにあたり相手方より提供を受けた技術上 又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で 指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、 秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示 又は漏洩しない。 ただし、相手方から予め書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する 情報についてはこの限りではない。 (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4)本契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき 又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先 又は当該官公署に対し開示することができる。 但し、この場合甲及び乙は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に 通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後すみやかにこれを行う ものとする。 ■ 第23条(秘密情報の管理) 1.秘密情報の提供を受けた甲及び乙は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずる 2.秘密情報の提供を受けた甲及び乙は、相手方より提供を受けた秘密情報を 「ASPシステム」稼動の範囲内でのみ使用し、「ASPシステム」稼動上必要な範囲内で 秘密情報を記載した資料等(以下資料等と言う)を複製又は改変(以下「複製等」という。) することができるものとし、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める 秘密情報として取り扱う。 3.第22条第1項の規定に関わらず、甲が必要と認めた場合には、 第7条(業務委託)所定の委託先に対して、委託のために必要な範囲で、 契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができる。 4.秘密情報の提供を受けた甲及び乙は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、 秘密情報が甲及び乙の設備又は「ASPシステム」に蓄積されている場合は、 これを完全に消去する。 5.本条の規定は、本契約終了後も存続するものとする。 ■ 第24条(知的所有権) 甲及び乙は本契約期間中に相手方から開示を受けた機密情報に基づいて、 発明・考案・意匠の創作・著作物等の知的所有権の対象物を成した場合は、 遅滞なく相手方に通知の上、その権利の帰属につき協議するものとする。 ■ 第25条(個人情報の取り扱い) 1.甲及び乙は、「ASPシステム」稼動のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の 情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。)を 「ASPシステム」稼動目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩せず、 個人情報に関して個人情報の保護に関する法律を含め関連法令を遵守する。 2.個人情報の取り扱いについては、第23条(秘密情報の管理)の規定を準用する。 3.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 ■ 第26条(附 則) 平成21年7月22日 制定・施行
商品受注一括管理システム「モールマネージャー」ご利用規約
■ 第1条(総 則) 有限会社アップ・トゥ・カンパニー(以下当社という)の提供する、 商品受注一括管理システム「モールマネージャー」(以下「モールマネージャー」という)を 利用するためには、「モールマネージャー」利用規約(以下本利用規約と呼ぶ)に従う必要がある。 利用者が「モールマネージャー」を申し込んだ時点より、本利用規約の内容に同意したものとみなし この本利用規約を承認、遵守し利用するものとする。 ■ 第2条(禁止事項) 利用者は、以下の行為を行ってはならない。 (1)「モールマネージャー」の仕様に反する商品情報を登録すること。 (2)「モールマネージャー」を使用して別の商品を開発すること。 (3)当社および「モールマネージャー」に記載されている商標やトレードマークを許可無く 除去または隠すこと、および複製使用すること。 (4)利用者に限り認められた権利の譲渡・転売を行うこと。 (5)Winnyなどファイル交換ソフトをインストールしたパソコンで 「モールマネージャー」を利用すること。 (6)有償ウイルス対策ソフトの最新版を導入していないパソコンで 「モールマネージャー」を利用すること。 ■ 第3条(免 責) 以下の場合は、当社にて責任を負わない。 (1)各モールでのメンテナンス、遅延、停止時に更新処理を行ったことにより 商品情報が正しく更新されなかった場合 (2)各モール仕様変更により、「モールマネージャー」内にて正常な処理が行われなかった場合 (3)「モールマネージャー」より出力されたデータが、「モールマネージャー」以外の起因である 何らかの原因で正常に取り込まれなかった場合 (4)利用者の登録不備による不具合 ■ 第4条(附 則) 平成21年7月22日 制定・施行
上記、ご利用約款・ご利用規約に同意する。